MeDaCa 利用規約

メディカルデータカード株式会社(以下「運営会社」といいます。)は、MeDaCa利用規約(以下「本規約」といいます。)を以下の通り、定めます。

第1条 定義

本規約において、次に定める用語の意義は、次のとおりとします。

(1) 運営会社
メディカルデータカード株式会社
(2) MeDaCa
運営会社が「MeDaCa」の名称で提供するWeb サービス
(3) MeDaCa PRO
運営会社が「MeDaCa PRO」の名称で提供するWeb サービス
(4) 本サイト
MeDaCaに関わる運営会社のWebサイト及びアプリ
(5) 本契約
運営会社が自然人(個人)に対してMeDaCaを提供し、個人が運営会社からMeDaCaの提供を受けることを約束する契約
(6) 登録医療機関等
MeDaCa PROの提供を受けている医療機関又は薬局
(7) 利用者
運営会社と本契約を締結している個人
(8) パスワード等
MeDaCaに関するID及びパスワード
(9)システム
ハードウェア及びソフトウエア

第2条 契約の成立時期

本契約の成立時期は、利用者になろうとする者が本サイトにおける会員登録手続が完了した時とします。

第3条 本規約の変更

運営会社は、2週間前までに、変更する旨、変更後の内容及び変更の効力発生日を、利用者に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。

第4条 委託

運営会社は、MeDaCaの提供に関する業務の一部を第三者に委託することができるものとします。

第5条 サービス内容の変更

運営会社は、MeDaCaの内容をいつでも変更できるものとします。
ただし、サービス内容を縮小する場合には、2週間前までに、変更する旨、変更後の内容及び変更日を登録医療機関等に通知するものとします。

第6条 代金

MeDaCa利用の対価は無償とします。

2 運営会社は、MeDaCa利用の対価を将来に向かって変更できるものとします。

第7条 バックアップ

運営会社は、利用者のために保存しているデータについて、定期的にバックアップを行うものとします。

第8条 利用許諾及び再利用許諾の禁止

運営会社は、利用者に対し、MeDaCaの利用を許諾します。

2 利用者は、MeDaCaの利用権を第三者に再許諾することはできないものとします。

第9条 禁止事項

利用者は、次の各号に定める事項を行ってはならないものとします。

  1. 運営会社若しくは第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害すること
  2. 運営会社がMeDaCa を提供する契約を締結している者(利用者を除く。以下「他の利用者」といいます。)、登録医療機関等その他の第三者の権利若しくは利益を侵害し、又はこれらのおそれがある行為
  3. 第三者になりすましてMeDaCaを利用すること
  4. 不正アクセス行為
  5. 本サイトの改ざん又は消去
  6. 本サイトの複製、公開、送信、頒布、譲渡、翻訳、翻案、変更、ソースコードの取得、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル(オープンソースライセンスに基づく承諾又は運営会社の承諾がある場合を除く。)
  7. 他の利用者の情報を利用して本サイトにアクセスし、又は、MeDaCaの提供を受けること
  8. 有害なコンピュータプログラム等の送信又は第三者がそれを受信可能な状態におくこと
  9. MeDaCaを提供するために運営会社が利用しているシステムに過大な負担を生じさせる行為
  10. MeDaCaを提供するために運営会社が利用しているシステム又は第三者のシステムに無権限でアクセスすること
  11. 運営会社が定める方法以外の方法で、MeDaCaを利用すること
  12. 営利、営業又は事業のために、MeDaCaを利用すること
  13. MeDaCa又はMeDaCa PROの利用若しくは運営に支障を与え、又はそのおそれのある行為
  14. BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してMeDaCaを不正に操作する行為又はMeDaCaの不具合を意図的に利用する行為
  15. 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により、第三者の個人情報を収集する行為
  16. 各認証システム若しくはセキュリティ機能を回避し、又は回避しようと試みる行為
  17. MeDaCa及びMeDaCa PROに関連し、個人情報及びプライバシー等を侵害する行為又は公開する行為
  18. 登録医療機関等に対する、内容的又は量的に不適切なメッセージの送信
  19. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反する行為
  20. 運営会社に虚偽の事実を通知すること
  21. 公の秩序または善良な風俗を害するおそれのある行為
  22. 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
  23. 上記各号のいずれかに該当する行為が行われているデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
  24. 前各号に掲げるもののほか、法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、行政処分、官公庁の公表するガイドライン若しくは指針等、本規約、又は公序良俗に違反する行為、運営会社の信用を毀損する行為、 運営会社の財産を侵害する行為、第三者若しくは運営会社に不利益を与える行為、又はこれらのおそれのある行為

第10条 システム

利用者は、本サイトにアクセスするために必要な電気通信サービス及びシステムを自己の責任と費用をもって準備するものとします。

2 利用者と運営会社の責任分界点は、別図のとおりとします。

第11条 パスワードの管理

利用者は、自己の責任において、パスワード等を適切に保管及び管理するものとし、これを第三者に利用させてはならず、開示してはならないものとします。

第12条 データの削除

運営会社は、MeDaCaの運営上不適当なデータを削除することができるものとします。

2 運営会社は、緊急の場合を除き、MeDaCaの提供を停止する場合には、事前に利用者に通知するものとします。

第13条 停止

運営会社は、いつでも、MeDaCaの提供を停止できるものとします。

2 運営会社は、緊急の場合を除き、MeDaCaの提供を停止する場合には、事前に利用者に通知するものとします。

第14条 解約

利用者及び運営会社は、相手方に通知することにより、いつでも本契約を将来に向かって解約できるものとします。

第15条 契約終了時の措置

運営会社は、本契約終了後直ちに、利用者に係るデータを削除するものとします。ただし、加工、分析、解析、編集、統合等を行うことにより、利用者との対応関係が排斥された情報についてはこの限りではありません。

第16条 損害賠償

利用者及び運営会社は、自らの責めに帰すべき事由により、相手方に損害を与えたときは、その損害(合理的な弁護士費用を含む。以下同じ。)を賠償しなければならないとします。ただし、故意又は重大な過失があった場合を除き、賠償額の累計合計金額は、それぞれ、1万円を上限とし、これを超える部分について、利用者及び運営会社は、賠償義務を負わないものとします。

2 利用者及び運営会社は、前条に基づく賠償請求の対象となる自らの損害を軽減するための措置を執らなければならないものとします。

第17条 免責

利用者によるMeDaCa の利用に関して運営会社が負う責任は、債務不履行責任、瑕疵担保責任、不法行為責任、法定責任その他法律構成の如何(以下「理由の如何」という。)を問わず、前条の範囲に限られるものとし、運営会社は、運営会社の責めに帰すべき事由(次の各号の事由を含む。)によらずに発生した損害については、賠償の責任を負わないものとします。

  1. 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
  2. MeDaCaの利用に必要な役務が電気通信事業者によって提供されず、遅滞して提供され、又は不十分に提供されたこと
  3. 責任分界点外に起因するもの
  4. 定期的なバックアップを行った時点から、次の定期的なバックアップを行うまでに保存されたデータに関するもの
  5. 利用者のシステムに起因するもの
  6. 運営会社のシステムを維持するために必要なメンテナンスの実施
  7. 運営会社のシステムのセキュリティを維持するために必要な措置の実施

2 前項第4号及び第7号までの事由については、運営会社が善良なる管理者の注意をもってしても防ぐことができない場合に限り、前項の規定が適用されるものとします。

第18条 個人情報の保護

運営会社は、MeDaCaに関して知った利用者の個人情報(死者に関する情報を含み、以下「本件個人情報」といいます。)について、個人情報の保護に関する法律をはじめとする個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、運営会社が定めた運用管理規定その他の規範を遵守し、善良なる管理者の注意をもって安全管理措置を講じるものとします。

2 運営会社は、本件個人情報を他の情報と区別して管理します。

3 運営会社は、利用者の請求があるときは、本件個人情報の取扱状況について報告するものとします。

第19条 事業譲渡

運営会社は、MeDaCa にかかる事業を第三者に譲渡する場合には、利用者の承諾を得ることなく、本契約上の地位、本契約に基づく権利義務及び秘密情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。

第20条 通知

利用者は、運営会社に登録した情報が変更になる場合には、事前に運営会社に通知するものとします。

2 利用者が住所又はメールアドレスの変更を運営会社に通知しなかった場合において、運営会社が運営会社に登録された住所又はメールアドレスに対して通知したときは、その通知が通常到達すべきであった時に、利用者に到達したものとみなします。

3 利用者は、運営会社に対して通知する場合には、本サイトにおいて運営会社が指定した方法によって行うものとします。

第21条 準拠法

本契約の方式、成立及び効力は、日本法によります。なお、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は排除します。

第22条 専属的合意管轄裁判所

本契約に関して利用者運営会社間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

第23条 協議

本契約に定めのない事項があった場合又は本契約に規定された事項について疑義が生じた場合には、利用者と運営会社が誠意を持って協議の上解決するものとします。

2014年4月20日制定
2016年10月11日改定
2019年10月15日改定
2022年1月6日改定